離婚協議書・離婚公正証書あい行政書士事務所
離婚協議書・公正証書は、あい行政書士事務所にお任せください。

平成29年(2017年)の離婚件数は21万2千組、離婚率は1.70と推計されています。なんの取り決めもせず離婚してしまうと、あとあと困ることがあります。
離婚届を出す前に、協議書や公正証書できちんと取り決めておきましょう。
離婚協議書・公正証書は、あい行政書士事務所にご相談ください。


離婚を決めたら・・
「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる
年金手帳と戸籍謄本を持って年金事務所に行き、請求します。
2週間程度で取り寄せられますが、共済組合の場合ひと月位かかることがあります。50代の方は合わせて「年金分割を行た場合の年金見込み額のお知らせ」も取り寄せておきましょう。
近年は、正社員として働く女性も多く、年金分割の申し立てをしない
ケースも多いです。

親権・養育費・面会交流を定める
未成年の子がいる場合、父母のどちらかを親権者に定めなければいけません。父母のどちらも親権を主張し譲らない場合、裁判所が父または母の請求により決定します。
学齢期の子がいる場合は、養育費も決めます。支払い期間は高校卒業まで、20歳まで、四年生大学もしくはそれに準ずる高等教育機関卒業までなど、さまざまです。
支払い期間が長い場合が多いため、必ず公正証書にしておきましょう。
面会交流は、子の負担にならないような取り決めをします。父母の話し合いで、成長に応じ面会交流の内容を変えることもあります。
わが子の成長は、養育費支払いの励みになりますので、ぜひ行いましょう。
 養育費あい行政書士事務所

                  
財産分与 
財産分与では婚姻期間中、夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分けます。婚姻前の各自の預貯金や、婚姻期間中に相続や贈与で得た財産は対象になりません。子どもの学資保険も保険料を親が負担している場合、財産分与の対象となりますが、できれば解約せず、継続することをおすすめします。
住宅ローンがある場合、ローン残債より住宅の価値が上回って入れば、売却代金とローン残債との差額を2分の1ずつ分けます。実際には、夫婦どちらかがその住宅に住み続けることが多いため、売却代金は得られませんから、一方から他方に分割で支払うことになります。
夫婦共同でローンを支払っており、妻に安定した収入があると金融機関が認めれば、離婚後も妻がローンを支払い、住宅に住み続けることはできます。
また、夫がローンを払い続け、完済後に妻に名義変更する場合もあります。その場合、きちんと協議書にしておかないとそれを証明することができませんので、他人への贈与として妻に贈与税がかかるおそれがあります。協議書に基づきローン完済後に妻に名義変更する場合は、元夫に譲渡所得税がかかる場合があります。
オーバーローンの場合、残債を一括で支払えれば問題ありませんが、夫婦どちらも離婚後ローンを払い続けられない場合は、任意売却もしくは競売となります。ローン残債と売却代金の差額を2分の1ずつ、マイナス財産として分与します。
それぞれの名義の預貯金も、婚姻期間中のものであれば財産分与の対象とされます。また、ペットも財産分与の対象と考えられていますが、どちらが引き取るかは、ペットの幸せを第一に考える必要があるでしょう。ペットあい行政書士事務所

慰謝料
解決金という名称が使われることが多くなっています。離婚時、必ず支払われる金銭ではなく、不貞やDVによる精神的・肉体的苦痛の損害賠償など、限られた事由により支払われるものです。
その額は、婚姻期間などにもよりますが、一般的に100~300万円程度です。時効は3年ですので、協議の際、忘れずに取り決めておきましょう。

財産分与




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