相続遺言 あい行政書士事務所
相続は、あい行政書士事務所にご相談ください。

相続
人の死亡と同時に相続が始まります。

相続では期限のある重要な手続きが多いため、もれなく、手早く、慎重に行いましょう。
お気軽に
、あい行政書士事務所にご相談ください。


遺言書がない場合
遺産分割協議書作成
まず遺言書の有無を確認し、遺言書がなければ、法定相続人による話し合いで、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が参加しなければ作成できませんので、まず相続人を確定します。

法定相続人の確定
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての除籍謄本(除籍全部事項証明書)と、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍を取り寄せますが、何度も転籍されている方や、遠方に戸籍がある方ですと、時間と手間がかかります。
あい行政書士事務所では、戸籍取得業務も承っております。
[法定相続人]
配偶者(常に相続人)、養子も含む子(第一順位)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母・第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)

相続財産の確定
被相続人名義の預貯金通帳、自家用車、貴金属、骨とう品、不動産があれば登記簿謄本を取り寄せ、目録を作成します。業者に依頼し自家用車は査定額、貴金属、骨とう品などは時価を出してもらいましょう。
生命保険は、相続人の誰かを受取人にしていた場合は、受取人固有の財産になります。
しかし、それでは生命保険金の受取人となった相続人と、ほかの相続人でかなり不公平となる場合があります。そのような場合は、生命保険金を特別受益として遺産分割をする、という考え方が取られます。
借財も相続財産です。相続財産が借財ばかりだったり、プラスの財産から差し引いても足りない場合は、相続の開始を知ったときまたは、自分が相続人だと知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てることにより、相続放棄できます。
ただし、この場合、借財だけ放棄することはできず、すべての相続財産を放棄することになります。相続財産をしっかり調査し、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが本当に多いのか、確認する必要があります。
限定承認は、相続財産の内容がはっきりしないとき、相続財産で借財などを弁済し、余りがあった場合だけ相続するというものです。こちらも、3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければいけません。

相続財産あい行政書士事務所

特別受益
相続人中に、被相続人から生前贈与を受けたり、高額な学費やマイホームの建設費など、特別な費用を負担してもらった人がいた場合、ほかの相続人と同じ割合で相続分を受け取るとしたら不公平ですね。
すでに受け取った分を相続分の前渡しとして、その分を相続財産に戻して(みなし相続財産)相続分を計算します。

寄与分
相続人中に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人(無給または格安の給料で家業を手伝った、仕事を辞めて介護した等)がいる場合、相続財産からその人の貢献分(寄与分)を控除して各相続人の相続分を計算し、貢献した人の分にあらかじめさし引いてあった寄与分を足すという計算をします。
しかし、ほかの相続人の相続分が減るため、寄与分については適用や算定をめぐり、トラブルも起こります。
寄与分は相続人のみ認められますが、2019年7月より、たとえば義父母の介護に長年貢献した長男の妻も「特別寄与料」として、請求が認められることになりました。

 

遺言書がある場合
自筆証書遺言
遺言書があれば、遺産分割協議書は不要です。
自筆証書遺言は裁判所による検認が必要ですので、すぐに開封してはいけません。
遺言者の最後の住所地の過程裁判所に検認の申し立てをし、相続人の立ち合いのもと、家裁で開封します。検認をせず、勝手に開封すると5万円以下の過料となります。
検認の目的は、開封後の偽造防止のためであり、家裁が遺言書の有効性にお墨付きを与えるわけではありません。


公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。
遺言内容をあらかじめ公証人と打ち合わせます。
当日は、遺言者と証人
名が出席、公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者に対し間違いないか確認した後、公証人、遺言者、証人二名が署名押印し完成します。原本は、公証役場で20年間保管されます。
証人は、遺言者の相続人や利害関係者はなれません。
公正証書遺言は、検認の必要はなく、すぐに開封できますが、若干の手間と費用がかかります。
あい行政書士事務所事務所では、公正証書遺言作成を承っております。
お気軽にご相談くださいませ。

   お問い合わせあい行政書士事務所事務所
遺留分
遺言書に、全ての財産を他の相続人や団体等にゆずると書かれていても、法定相続人は相続財産の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)を
請求することができます(遺留分侵害額請求)。期限は、相続の開始から1年以内です。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません


       遺産分割協議書・
公正証書遺言作成は

       群馬県前橋市あい行政書士事務所事務にご相談ください。

あい行政書士事務所遺言

遺言ページはこちら

 

☎027-243-2171 お気軽にお電話ください080-5454-4655 受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら メールフォームは24時間対応