内容証明、誓約書、示談書あい行政書士事務所
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内容証明とは
誰から誰に、どんな内容の文書が差し出されたかを、差出人が作成した謄本により、日本郵便が証明してくれる制度です。文書の内容について、真実かどうかを証明するものではありませんが、証拠となる重要な文書です。
内容証明は用紙のサイズや材質、筆記用具の指定などはありませんが、字数・行数や文字のカウント方法の規定があります。縦書きは1行20字、26行以内。横書きは1行20字、26行以内。または1行26字、20行以内。
()は1文字、㎡は2文字、句読点も1文字に数えます。
なお、電子内容証明は文字数に制限はなく、郵便局に行く必要もありません。

内容証明を出すには
内容文書(受取人に送付するもの)1通、
謄本(内容文書と同じもの。郵便局控えと差出人控え)各1通
一般書留とし、配達証明をつけると配達日時がわかり安心です。
ただし、どこの郵便局でも出せるわけではなく、対応できる郵便局は限られますので、確認が必要です。

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どんな時に出すのでしょう


 

 

 

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