公正証書遺言あい行政書士事務所
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目次 (文字をクリックし、該当項目へジャンプ)
  1.遺言の種類 
  2.遺言に書ける内容
  3.自筆証書遺言
     自筆証書遺言の書き方
     検認が必要!自筆証書遺言
  4.公正証書遺言 
     自筆証書遺言との違いは
     公正証書遺言を作成するには
     公正証書遺言の特長
     公正証書遺言作成費用
  5.秘密証書遺言
        

1.遺言の種類 
・自筆証書遺言
  一定の要件さえ満たせば、自分で作成できます。
・公正証書遺言
  公証役場で作成する、最も確実な遺言書です。
・秘密証書遺言
  自分で作成した遺言書の存在を、公証役場で確認してもらいます。

 

2.遺言書に書ける内容
・相続に関する事柄
・財産の処分に関する事柄
・身分に関する事柄(認知など)

自筆証書遺言
 自分で作成する遺言書です。書きたいときにチラシの裏でもメモ用紙にでも書け、筆記具の指定もありません。すべて手書きで作成する必要がありますが、2019年1月13日以降は、財産目録はパソコンで作成したり、通帳のコピーの添付も認められることになりました。ただし、財産目録に署名押印することを忘れないでください。


自筆証書遺言の書き方
・財産目録以外はすべて手書き。縦書きでも横書きでも可。
・用紙、筆記用具に定めはないが、経年で消えてしまうような筆記具は 避けるべき。
・必ず作成日と署名押印を!「吉日」ではだめ。印鑑は認め印でもいいが、実印がのぞましい。署名は通称ではなく、戸籍通りの正確な氏名を書く。
・自筆証書遺言は、間違えると厳格な訂正方法が定められているため、書き直したほうがよい。
・封書については定めはないが、偽造変造を防ぐため遺言書に使用した印鑑と同じ印鑑で封印し、「遺言書」、「作成日」、「遺言者の氏名」を記載する。
 


家庭裁判所の検認を受けずに開封したり、遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられることがあります。


   


  
  
  

  

 


 

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