相続が変わりました

桜が満開!春真っ盛りですね。

さて、2018年相続法制が見直され、2020年4月1日から「配偶者居住権」が施行されます。

遺産分割時、遺言書がないと法定相続となります。
法定相続人に分割する主な相続財産が被相続人所有の居住用不動産だった場合、そこに住んでいても配偶者はそれを売却して金銭に替えて相続人に分配し、自分は家を出て行かなければなりませんでした。
遺産分割により、住む家をなくしてしまうのです。
それを防ぐため、配偶者が被相続人所有の家屋に住んでいた場合、配偶者は「配偶者居住権」を得ることで、終身または一定期間、その家屋に無償で住むことができるようになります。

                   次回へ続きます






 

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