配偶者居住権2
配偶者居住権について、前回大まかにお話しました。
今回は、細かい疑問点について、お話しますね。
配偶者居住権は、配偶者なら必ず設定できませんるのですか?
配偶者居住権は、婚姻期間が20年以上あること、相続開始時に自宅に居住していること、登記をすることでできません設定できます。
自宅の名義が亡くなった配偶者と子だったら?
ご夫婦の共有名義であれば問題ないですが、子と共有名義になっていた場合は設定できません。
配偶者居住権は相続や売却できますか?
どちらもできません。その配偶者にのみ認められる権利ですから、死亡により消滅しますし、売却もできません。
配偶者居住権の設定期間はどのくらいですか?
期間を決めることもできますし、亡くなるまでとすることもできます。
相続のご相談は、あい行政書士事務所へ。