配偶者居住権
こんにちは、あい行政書士事務所です。
前回の続き、配偶者居住権のお話です。
2000万円相当の自宅と2000万円の預貯金が相続財産で、相続人が妻と子の二人だった場合、相続割合は1:1ですから、妻が自宅を相続し子が預貯金を相続すると、妻の今後の生活費が不足するおそれがあります。
そこで、自宅を1000万円の配偶者居住権(妻)と1000万円の負担付き所有権(子)に分けます。
配偶者居住権により,残された配偶者は原則、死亡するまで自宅に住むことができます(期間を定めることもできます)。配偶者居住権は登記すべき権利であり万一、子が自宅を売却したとしても、配偶者は自宅に住み続けることができます。
預貯金も1000万円ずつ分けますので、老後の資金も得られます。
配偶者居住権は遺言、相続人全員の話し合い、審判などで決められます。
ただ注意しなければいけないのは、遺言書に配偶者居住権が記されていたが、マイナスの相続財産が多く相続放棄する場合は、配偶者所有権も放棄することになります。
固定資産税や通常の修繕費は、居住している配偶者が支払います。配偶者には善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)があります。
なお、増改築は所有者(子)の許可がないとできません。